みなし弁済と過払い金請求
「利息制限法」という法律で定められている以上の利息は通称「グレーゾーン金利」といわれ、所定の手続きを行なえば取り戻す事が可能です。その「払い過ぎた利息を取り戻す」ための手続きを「過払い請求」といいます。多くの金融業者は利率としてグレーゾーン金利を採用しているため、原則として過払い請求が認められる場合がほとんどなのですが、稀に利息制限法を上回る金利が認められ、貸して側の主張する借金の全額を返済しなければならないケースも存在します。その根拠となるのが「みなし弁済」という制度です。
みなし弁済はもともと、消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどの貸金業者に向けて作られた制度です。「みなし弁済規定」という条項が「貸金業規制法」に記載されており、このなかの第43条「任意に支払った場合のみなし弁済」に、「一定の要件をクリアした書面の提出により、グレーゾーン金利による利息を認める」という旨の記述があります。
ただし「一定の要件」を満たすためにはいくつもの基準を満たしていなければならず、通常、みなし弁済が認められる事は「ほぼ無い」といっていいでしょう。
みなし弁済は違法な利息を合法として回収できるという「極めて例外的な」規約です。平成18年1月13日にも、最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されています。ですから原則として、みなし弁済を利用し、グレーゾーン金利による利息の回収を行うことは不可能に近い状態にあります。消費者金融などでも、みなし弁済をあてに過払い請求を退けるケースは稀です。必要以上に警戒する必要のない制度ですから、違法な金利については堂々と過払い請求を主張していきましょう。