みなし弁済の要件
みなし弁済が認定されるためには、貸し手側が厳しい条件をいくつも満たしている必要があります。ですから通常は、みなし弁済が認定されて「利息制限法を超える金利」を支払う必要は、ほとんどありません。
みなし弁済の主たる要件は次の5つです。
「貸金業者が業として行う金銭消費貸借契約であること」。貸金業者とは、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた業者でなくてはなりません。手続き上の不備があったり、そもそも貸金業者としての認定を受けていない金融機関においては、利息制限法を超過した利息の支払いは必要ありません。違法なサラ金業者、親戚や友人からの借金なども該当します。
「債務者が利息として支払ったこと」。借り手側が「利息として認識して支払った」場合にのみ、みなし弁済が適用されます。つまり、自らの支払った金額が、元本や利息、損害金等、何にいくら充当されたか不明の場合については、この要件を満たしていない事になります。
「債務者が任意に支払ったこと」。借り手が自らの意志で支払った事が前提となります。したがって、詐欺や脅迫、錯誤による支払いや、強制執行や不法行為等による支払いは対象外となります。
「契約時、貸金業規制法第17条に定める書面を遅滞なく交付していること」、そして、「弁済時、貸金業規制法第18条に定める書面を直ちに交付していること」の2つの要件も満たしている必要があります。書面に記載する事項としては、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
、契約年月日、貸付金額、利率、返済方法、返済期間、返済回数、損害金、受領金額及びそのうち元本、利息、損害金への充当額、受領年月日などが挙げられます。一項目でも欠けていれば、みなし弁済が認定されない可能性があります。