みなし弁済とは
任意整理などの手続きを行なう場合は、金融業者から過去の取引の明細を取り寄せ、「正しい利息」を計算して借金の減額を行ないます。往々にして「利息を支払いすぎている」ケースが多いため、多くの場合はこれらの手続きを行なう事で、借金を減らす事が可能なのですが、ごく稀に「金融業者の求める借金の全額」を支払わなければならない場合があります。
その根拠になるのが「みなし弁済」といわれる制度です。みなし弁済とは、「一定の要件をクリアした書面の提出により、金融業者の定めた債権の金額を認める」というもので、認定された場合に限っては、「業者の主張する借金の残高」を支払わなくてはなりません。
ただし、みなし弁済は法律によって禁じられている利息を認めるという極めて例外的な制度ですから、その要件をクリアするためには、業者側がかなり厳しいハードルをクリアしていなければなりません。主に挙げられるのは次の5つの要件です。
「業者が貸金業者としての登録を受けていること」です。貸金業者の登録を受けていない場合は、利息制限法を超える金利が一切認められません。
「貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること」です。記載事項とは、貸金業者の商号、名称、または氏名及び住所(貸金業者の登録番号の記載漏れがある場合は無効)、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数などを指します。
「貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること」です。ほぼ同上の内容を記載した「受取証書」を交付していなくてはなりません。
利息制限法を超える利息を、「債務者が利息と認識した上で」支払ったことです。利息の超過を知らずに支払った場合は無効となります。
利息制限法を超える利息を、「債務者が利息として任意に」支払ったことです。任意の支払い以外は同じく無効となります。